ドローンを飛ばす際、必ず守らなければならないルールの一つに「地上から150m以上の高さの空域は飛行禁止」というものがあります。なぜ「150m」という中途半端な数字が基準になっているのか、不思議に思ったことはありませんか?
実はこの数字、人が乗っている「航空機」の安全を守るための非常に重要な境界線なのです。今回は、航空機の「最低安全高度」との関係性について解説します。
1. 航空機が守るべき「最低安全高度」とは?
まず知っておきたいのは、ヘリコプターや飛行機といった有人機は、どこでも好きな高度を飛べるわけではないということです。航空法では、安全のために「これより下を飛んではいけない」という「最低安全高度」が定められています。
(最低安全高度)
第81条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
引用:e-GOV「航空法」
(最低安全高度)
第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から150メートル以上の高度
以下省略
引用:e-GOV「航空法施行規則」
2. なぜドローンは「150m未満」なのか?
ここでドローンのルールを見てみましょう。ドローンは原則として、地表または水面から150m以上の高さの空域を飛ぶことが禁止されています。
このルールの目的は、「上から降りてくる航空機」と「下から上がっていくドローン」が空中で衝突するのを防ぐことにあります。
このように、150mを境界線としてそれぞれの活動エリアを分けることで、空の安全が保たれているというわけです。
3. 高層ビル周辺にある「30mの例外」
「高い構造物の近く」は、この150m制限の例外として扱われます。
例えば、高さ200mのビルの壁面を点検するためにドローンを飛ばす場合、ビルから30m以内の範囲であれば、150mを超えていても(空港周辺などの他の禁止エリアでない限り)許可なしで飛行可能です。
これは、航空機がビルなどの構造物のすぐ側(30m以内)を飛ぶことは基本的にないため、ドローンが飛行していても衝突のリスクが低いと考えられているからです。
まとめ:ルールを知ることが「空の安全」への第一歩
ドローンと有人航空機のエリア分けは、まさに「お互いの領域を侵さない」ための知恵です。
有人機が150mギリギリまで降下してくる可能性は常にあります。そのため、ドローン操縦者は150m未満であっても、飛行中に有人機を確認した場合は、直ちにドローンを降下させたり着陸させたりして、衝突を回避する義務があります。
ルールを正しく理解し、有人機の存在に常に注意を払うことで、みんなが安全に空を利用できる環境を守っていきましょう!
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