背景
近年、ドローンの活用が急速に広がっていて、空撮、物流、点検など様々な分野で私たちの生活やビジネスを支える存在になりつつあります。その一方で大きな課題も出てきています。許可を得ずに飛行させるケースや事故が増加しており、飛行の安全性が十分に確保されていない現状があります。特に深刻なのが空港周辺での飛行事案。滑走路が閉鎖され、航空機の運航に大きな影響が出たケースも発生しており、利用者や経済活動にも大きな影響を与えています。
このため、令和2年6月から、一部の空港でも小型無人機等飛行禁止法が適用されています。国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空では、100g未満のドローンであっても禁止されます。指定された空港周辺地域の上空でドローンを飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。
違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
対象空港は以下の8空港
・新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港
当該空港周辺の飛行禁止空域では、航空法と小型無人機等禁止法の両方の手続きが必要となります。