(2) 適切な社会保険に加入していること
許可を受けようとする者は、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。(適用除外を除く)
建設業法
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
建設業法施行規則
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 省略
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
健康保険、厚生年金保険
法人 | 個人 |
加入が必要 | 常勤の従業員が 5 人以上いる場合は、加入が必要。 |
雇用保険
次のいずれかに該当する労働者が 1 人以上いる事業者は加入が必要
・31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員がいる
・1週間の所定労働時間が 20時間以上である