(5) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条第4号)
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 〜 三 省略
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
「請負契約」には、軽微な建設工事に係るものを含まない。
一般建設業
次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱います。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
「自己資本」:法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
・この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。
・本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなってもすぐに当該許可の効力に影響を及ぼすものではありません(法第15条第3号の基準について同じ。)。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 〜 二 省略
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
特定建設業
・次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして扱われます。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
(2)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人なら事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額のこと。
(3)「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの。
(4)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金。
(5)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額のこと。
引用:建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国総建第97号 )