近年、ドローンの活用が急速に広がっていますが、「どこで飛ばせるの?」「許認可って必要?」って興味のある方のため少し整理してみたいと思います。
1. ドローンの飛行制限場所とは?
ドローンの飛行には、航空法や各自治体の条例などさまざまなルールがあります。主なポイントは以下の通りです。
■ 航空法による制限
特定飛行に該当する飛行
・150m以上の空域
・空港等の周辺
・人口集中区域の上空
・緊急用務空域
航空法
(第三者が立ち入つた場合の措置)
第132条の87 無人航空機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
2〜3 省略
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
■ 小型無人機等飛行禁止法による制限
- 国会議事堂
- 首相官邸
- 最高裁判所や裁判所
- 皇居や御所
- 外国公館(大使館など)
- 原子力発電所
- 防衛施設(自衛隊基地など)
- 空港(これは別の航空法でも規制あり)等
■ 条例による制限
各都道府県による条例の制限、三者の土地の上空の飛行なども注意が必要です。
2 ドローンを気軽に飛ばせる場所とは
これらを見ていくと、気軽にドローンを飛行できるところは、
・体育館等の室内
・人口集中区域以外の自分の土地上空(その他の制限に当てはまらない場所)
ということになります。ドローンスクールによっていは、許可が必要ない飛行場所を確保していることもあるので相談するのがといいと思います。