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小型無人機等飛行禁止法について

ドローンやラジコン飛行機を、重要施設の上空やその周辺で勝手に飛ばすことを制限した法律です。背景には、2015年に首相官邸の屋上にドローンが落下した事件などがありました。こうした事件をきっかけに、重要な場所の安全を守るために作られたのがこの法律です。

以下のような「重要施設」の上空や、その周囲おおむね300メートルの区域では、原則としてドローンの飛行が禁止されています。

禁止エリアの代表例

  • 国会議事堂
  • 首相官邸
  • 最高裁判所や裁判所
  • 皇居や御所
  • 外国公館(大使館など)
  • 原子力発電所
  • 防衛施設(自衛隊基地など)
  • 空港(これは別の航空法でも規制あり)

しかも航空法のように重さに100g未満の基準がありません。重さに関係なく適用されます。

規制の対象となる小型無人機等の飛行は、小型無人機等飛行禁止法、同施行規則に記載があります。

①小型無人機を飛行させること

・無人飛行機(ラジコン飛行機等) 
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等) 
・無人飛行船 等 

②特定航空用機器を用いて人が飛行すること

・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等

飛行が禁止される場所

・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン) 
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)

罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(レッドゾーンは命令の有無を問わず適用されます。)

特に、山の中で景色がいいことろが飛行禁止だったりしますので、事前にDIPSを確認しましょう。

引用:国交相ホームページ(DIPS)

御前崎の海岸線は非常に景色の綺麗な場所ですが、浜岡原発と自衛隊の施設があるため、レッド・ゾーンとイエロー・ゾーンが設定されています。このエリアで飛行させるには事前に法律で定められた手続きが必要です。