主任技術者を設置した工事で、大幅な工事の変更により、途中で下請契約の請負代金の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。したがって、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を設置する必要があります。
主任技術者又は監理技術者の雇用関係
事を請け負った建設業者との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係が必要」です。
以下のような主任技術者又は監理技術者の雇用関係は認められません。
・ 在籍出向者や派遣社員など
・ 一つの工事期間のみの短期雇用など
引用:国交相ホームページ「監理技術者制度運用マニュアル」