ドローン撮影をビジネスにしている皆さん。 素晴らしい空撮映像には、安全と法律を守るための適切な手続きが欠かせません。

「ドローンを飛ばすだけ」と安易に考えていると、思わぬ法律違反で危機に陥ることも。今回は、ドローン撮影事業者が知っておくべき、飛行許可の重要性について解説します。

ドローンの飛行許可が必要な空域等は?

ドローン撮影は、場所、方法によっては許可が必要です。特に以下の場所、方法には、国土交通大臣の許可が必須となります。

  1. 空港周辺の空撮: 飛行機の発着に影響を与えるため、安全確保の観点からドローンの飛行が制限されています。
  2. 地表又は水面から150m以上の空撮: 高い位置からの撮影は、航空機との衝突を防ぐために制限されています。
  3. 人口集中地区の空撮: 人や建物が密集するエリアでは、万が一のドローン事故で第三者に被害が及ぶリスクが高いため、原則として飛行は制限されています。
  4. 緊急用務空域:災害等により指定された緊急用務空域での飛行はヘリ等との衝突を防ぐため飛行は制限されます。
  5. 夜間の飛行:花火や夜景の撮影をすることがあると思いますが、夜間の飛行は自機位置を見失う危険を伴うため原則飛行は制限されます。
  6. 目視外飛行:目視外飛行は、実際にドローンを目視で見えない状況で飛行させるため危険が伴います。よって飛行は制限されます。
  7. 人、物件と距離を30m確保できない飛行
  8. 催し場所上空での飛行:祭礼、縁日、展示会プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント 等

(飛行の禁止空域)

①第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

3 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

引用:e-GOV(航空法)

包括申請

夜間飛行、目視外飛行、人口集中地区及び人、物件と距離を30m確保できない飛行は、事前に国土交通省へ1年間の期間、包括申請することができます。催し場所上空での飛行等、申請するものによっては都度個別に申請が必要となります。

まとめ

許可が必要にも関わらず、許可なしで飛行させた場合、50万円以下の罰金という重い罰則につながります。また、安全への高い意識を示すことになり、空撮ビジネスの信頼性を高める上で非常に重要です。わからないまま飛行させることが一番危険です。規則を確認するか専門の行政書士に相談することをお勧めします。