令和7年1月に国交相から「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が示されました。
この基準の対象は、無人航空機操縦者技能証明を保有している者です。行政処分の対象となる違反行為(処分事由)には、それぞれ点数が定められており、複数の違反行為があった場合は点数が合計されます、イメージとしては、運転免許の違反点数のイメージに近いと思います。無人航空機操縦者技能証明があると行政処分され、無人航空機操縦者技能証明を所有していないと行政処分されないの?と思われる方もいるかもしれません。パブリックコメントの中では色々回答がありますが、ドローンの制度はこれから整理されていくものと思われます。以下点数表の抜粋です。
処分事由 | 関係条文 | 点数 | |
1 | 事故が発生した場合危険防止措置を講じない | 第132条の90第1項、第157条の6 | 15 |
2 | アルコール・薬物の影響下での飛行 | 第132条の86第1項第1号、 第157条の8 | 15 |
3 | 飛行計画の変更指示に従わない飛行 | 第132条の88第2項、第157条の10第1項第11号 | 15 |
4 | 限定をされた技能証明を受けた者による限定外の種類・方法での特定飛行 | 第132条の43第2項、第157条の9第7号 | 14 |
5 | 条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行 | 第132条の44第2項、第157条の9第8号 | 14 |
6 | 飛行前確認・衝突予防措置を行わないこと | 第132条の86第1項第 2号・第3号、第157条の9 第12号 | 14 |
7 | 他人に迷惑を及ぼすような方法での公共の場所の上空での飛行 | 第132条の86第1項第4号、 第157条の9第13号 | 14 |
8 | 承認を受けずに行う夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行 | 第132条の86第2項第1号・第2号・第3号・第4号、第157条の9第14号 | 14 |
9 | 承認を受けずに行う危険物輸送 | 第132条の86第2項第5号、 第157条の9第15号 | 14 |
10 | 承認を受けずに行う物件投下 | 第132条の86第2項第6号、 第157条の9第16号 | 14 |
11 | 飛行の方法について承認外での飛行 | 第132条の86第3項、第157条の9第17号 | 14 |
12 | 夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保措置を講じないこと | 第 132 条の 86 第 4 項、第 157条の9第18号 | 14 |
13〜32 | 省略 | ||
引用:国交相ホームページ(URL:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001854084.pdf)