ドローンの活用の場は、色々な分野で飛躍的に広がっています。ドローンを自由に飛ばせる」と思ってしまうと要注意。実際には、飛行許可や「カテゴリ」「レベル」といった内容を知ることがより理解を深めることにつながります。
ドローンのカテゴリとは?
国土交通省が定める飛行リスクに応じた区分で、大きく次の3つに分けられています。
カテゴリー区分 | |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |

引用:国交相ホームページ(URL:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)
このカテゴリーに応じて、DIPSで許可を取得します。DIPSで申請する際、画面を選択すると下記のような画面が表示されるのがこのカテゴリーの意味になります。
ドローンのレベルとは?
次に知っておきたいのが「レベル」。これは物流などの社会実装を見据えて、空の産業革命に向けたロードマップで示された目視外飛行や有人地帯での飛行をどの程度可能にするかを段階的に示したものです。
レベル | |
レベル1 | 目視内飛行による操縦 |
レベル2 | 目視内飛行による自動、自律飛行 |
レベル3 | 無人地帯の目視外飛行 |
レベル4 | 有人地帯の目視外飛行 |

引用:国交相ホームページ
この「レベル4」は、都市部でのドローン配送などを可能にするものとして大きな注目を集めています。
許可が必要になるのはどんなとき?
ドローンを飛ばす際には、航空法上の飛行禁止ルールに抵触する場合、必ず「飛行許可・承認」を取らなければなりません。代表的なケースは以下のとおりです。
- 人口集中地区で飛ばす
- 空港周辺や150m以上の高さを飛ばす
- 夜間や目視外で飛行させる
- イベント上空で飛ばす等
これらはカテゴリⅡやⅢに当たり、国土交通省への申請が必要となります。
まとめ:ドローンの飛行許可はプロに相談を
ドローンの飛行を安全かつ合法的に行うためには、カテゴリとレベルの理解が欠かせません。さらに、実際に飛ばす場所や方法によっては、複雑な飛行許可申請が必要になる場合も多いのです。
「許可の申請方法がよく分からない」「自分のケースで本当に申請が必要か知りたい」
そんなときは、ドローン許可の手続きを数多く扱っている行政書士にぜひご相談ください。