外国人の方が日本で生活するうえで欠かせない「在留資格」について解説します。
「在留資格」とは、外国人が日本に滞在して一定の活動を行うための資格をいい、日本に入国・在留する外国人は、必ず「在留資格」を取得する必要があります。
例えば、外国人が日本の大学に入学する場合は「留学」という在留資格、日本人と結婚し日本で生活する場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格が必要となります。
所定の手続きをし、法務大臣に認められれば資格を取得することができます。根拠は出入国管理及び難民認定法に定められています。
(在留資格及び在留期間)
第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 以下省略
出典:e-gov 出入国管理及び難民認定法
活動内容ごとに在留資格の種類が細かく規定されていて大きくは3つのグループに分けることができます。
在留資格 | 就労の可否 | ||
就労に係る区分 | 技術・人文知識・国際業務等 | 就労可能 | |
身分に係る区分 | 日本人の配偶者等 | 就労可能 | |
その他 | 留学等 | 就労不可(許可があれば一部可能) |
身分に係る区分が4種類、就労、その他が合わせて24種類あります。
在留資格は、外国人の方が日本で生活を送るためのルールです。複雑に見える制度ですが、適切に申請すれば安心して滞在できます。「在留資格の種類や申請方法について詳しく知りたい」「自分の状況でどの資格が必要なのか分からない」場合は専門の行政書士等に相談することをお勧めします。