婚姻とは?

民法における婚姻とは男女(最近は同性婚というのもありますが)が法律上の夫婦になることを意味します。同棲や内縁関係では発生しなかった、法律上の権利、義務が発生することになります。婚姻が成立すると、夫婦はお互いに義務を負い、婚姻は単なる生活の共同ではなく、法律の定めに従うことが必要となります。

婚姻の成立要件

民法上、婚姻を成立させるためにはいくつかの要件があります。

  1. 婚姻適齢
    男女ともに 18歳以上でなければ婚姻できません。
  2. 重婚の禁止
    すでに結婚している人は、重ねて婚姻することはできません。
  3. 婚姻意思の合致
    当たり前のようですが、「結婚したい」という意思が双方に必要です。形式だけの結婚や強制された婚姻は無効となります。
  4. 近親婚の制限
    近い親族同士では婚姻できません。たとえば直系血族(親と子)や兄弟姉妹は結婚できません。養親子関係にも制限があります。
  5. 婚姻届の提出
    実際には、役所に婚姻届を提出して受理されることで婚姻が成立します。いわゆる「事実婚」は法律婚とは異なります。

(婚姻適齢)
第731条 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
(重婚の禁止)
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 省略
(婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 省略

出典:e-GOV民法

婚姻による効果

婚姻が成立すると、次のような法律上の効果が生じます。

  • 夫婦の同居・協力・扶助義務
  • 夫婦財産(共有財産・別産制)
  • 相続権の発生(配偶者は常に相続人)
  • 氏(名字)の変更

まとめ

婚姻は人生の大きな節目であると同時に、法律的にも大きな意味があります。
民法に基づいた権利・義務の発生を理解しておくことが大切です。

婚姻を考えている方も、法律上のルールを知っておくと安心できます。

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