「残された家族に、迷惑をかけたくない」 「苦労して作り上げた大切な財産を、自分の思ったとおりに引き継いでほしい」そう思っていても、日頃の忙しさで、後回しにしてしまいがちです。

相続は、誰にでも必ず起こること。元気な時に、家族への想いを形にしておくことが、円満な相続を実現する一番の方法です。そのための最も有効な手段が「遺言書」です。


「遺言書」はなぜ必要なのでしょうか?

「遺産なんてないから大丈夫」 「家族で話し合えば、問題は発生しない」

そう思っている方もいるかもしれません。しかし、たとえご自宅と少しの預金しかなくても、相続はしばしばトラブルの元となります。

相続人にお子さんがいないご夫婦や、内縁の配偶者がいる場合、相続関係が複雑な場合は、トラブルに発展する可能性があります。遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。

「遺言書」があれば、自分の意思を明確に伝えることができ、遺産分割によるトラブルに発展することを防止し、安心して相続手続きを進められます。


「書遺言」は自分で書ける?

遺言書には、「普通の方式」と「特別の方式」があり、種に「普通の方式」で一般的な次の二つの方法を紹介します。

1. 自筆証書遺言

ご自身で遺言書の全文、日付、氏名を書いて、印鑑を押すものです。

メリット:

  • 費用がかからない
  • いつでも、どこでも作成できる

デメリット:

  • 書き方や内容に不備があると無効になる可能性がある。
  • 紛失や改ざんのリスクがある。
  • 相続時に家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

2. 公正証書遺言

公証役場で、公証人が作成してくれる遺言書です。

メリット:

  • 法律のプロである公証人が作成するので、自筆証書遺言より安心です。
  • 公証役場で原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がない
  • 相続時に家庭裁判所の検認が不要

デメリット:

  • 公証人の手数料がかかる
  • 公証役場で手続きが必要なため混雑している場合は時間がかかる。

どちらの遺言書にもメリットとデメリットがありますが、ご自身の大切な意思を確実に残すためには、「公正証書遺言」がおすすめです。


「遺言書」作成の相談は、専門家に相談することが無難です

「公正証書遺言にしたいけど、公証役場に行くのはちょと面倒」 「財産目録はどう書くの?」 「誰に何をどれくらい遺すの?相談しながら決めたい」

ご自身だけで遺言書を作成するのは、何かと不安なものです。法律の知識を持つ専門家であれば、あなたの想いを込めた「遺言書」を、間違いなく、そして、安心して残すことができます。