「おじいちゃんが亡くなった。相続手続きは、誰がやるの?」「孫の自分は、おじいちゃんの財産を相続できるの?」相続について考えるとき、「孫」が相続人なのか、疑問に思う方は少なくありません。

結論から言うと、孫は原則として法定相続人にはなれません。しかし、例外的に相続人になるケースがあります。

例外その1:親が亡くなっている場合は「代襲相続」

孫が相続人になる一つ目のケースは、親がすでに亡くなっている場合です。これを「代襲相続」と言います。代襲相続では、亡くなった親の代わりに、その子である孫が相続人となります。

例えば、父が亡くなり、その父に子と孫がいると、通常であれば法定相続人である子が相続人となりますが、子がすでに亡くなっていた場合、代わりに孫が相続人となります。代襲相続が発生すると、その孫は、親が受け取る相続分をすべて引き継ぎます。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

引用:g-GOV「民法」

例外その2:遺言書による「遺贈」

もう一つのケースは、被相続人が遺言書で「孫に財産を譲る」と明記していた場合です。

孫が法定相続人でなくても、遺言書で指定されていれば、孫は財産を受けることができます。これを「遺贈」と言います。遺贈では、現金、不動産、有価証券など、遺言書に記載された特定の財産を、相続人以外の人(この場合は孫)に譲ることが可能です。

遺言書を作成することで、生前に「この財産は孫に譲りたい」という意思表示を明確にできます。ただし、遺言書は法律に定められた種類と書き方があるので注意が必要です。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

引用:g-GOV「民法」

複雑な相続手続きは専門家に

相続手続きは、ご自身で進めるには非常に複雑です。

  • 誰が相続人になるのか、相続関係図を作成したい
  • 代襲相続が発生した場合の書類は何が必要かわからない
  • 孫へ遺贈したいが、遺言書の書き方がわからない

このようなお悩みをお持ちの方は、専門家へ相談することをお勧めします。