農業現場では 農業用ドローン(農薬散布) が急速に普及しています。

引用:出典:農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/drone-184.pdf)
効率的に 農薬散布 を行い、人手不足解消にも役立つ一方で、業務として農業ドローンを飛行させる際には 飛行許可や承認 が必要となるケースがほとんどです。
今回は、農薬散布を行う農業ドローン業者の方へ、「なぜ飛行許可が必要なのか」を分かりやすく解説します。
なぜ農薬散布ドローンに飛行許可が必要なのか?
農薬散布用の農業ドローンは、一般的に 農薬を運ぶため10kgを超える機体 が使用されます。航空法では以下のような飛行は原則禁止されており、農薬散布ドローンを用いる場合には許可・承認を取得しなければなりません。
- 人や建物から30m未満での飛行
農地でも道路や住宅が近ければ規制対象となります。 - 物件投下(農薬の散布を含む)
ドローンから農薬を撒く行為は「物件投下」に該当し、必ず承認が必要です。 - 夜間や目視外での農薬散布飛行
広範囲の農場で作業を行う際に該当する可能性があります。 - 「人又は家屋の密集している地域の上空(DID)」
「田んぼの上だから大丈夫」、「農家の土地だから自由に農薬を撒ける」と思いがちですが、航空法では「人又は家屋の密集している地域の上空(DID)」では国土交通大臣の許可が必要です。
許可を取らずに農業ドローンを飛行させると、航空法違反となり処罰の対象になる可能性があります。
不安があれば、必ず国土交通大臣の許可、承認を取得しましょう。
意外と多い農薬散布中の事故
農薬散布は、田んぼや畑の上空で行われます。これらの場所は、障害物が少ないように見えますが、実際には電線や電柱があり、接触する事故は意外に多く発生しています。見通しの良い場所でも十分に注意して飛行させましょう。

引用:国交相ホームページ(URL:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001747880.pdf)
専門家による農業ドローン飛行許可サポート
農薬散布ドローンの許可申請は、専門知識が必要で煩雑です。「包括申請」を活用すれば、一定条件下で繰り返し農薬散布を行えるようになります。また、場所によっては他の申請のための要件が必要な場合もあるため、専門の行政書士等に相談することをお勧めします。