インターネットでお酒を売るためのルール(通信販売酒類小売業免許)
お酒の販売を始めるには、酒税法に基づき、国から「酒類販売業免許」という許可を得る必要があります。
1. 免許の基本的なルール
お店ごと(販売場ごと)に必要: お酒を売る場所ごとに許可が必要です。本社で免許があっても、支店でお酒を売る場合は、その支店でも新たに免許を取らなければなりません。
申請先: 販売場がある場所を管轄する税務署長に申請します。
2. 「通信販売免許」とは?
定義:「通信販売酒類小売業免許」は、インターネットやカタログなどを使って、2つ以上の都道府県にまたがる広範囲の消費者にお酒を小売するための免許です。

3. 「通信販売免許」の注意点(できないこと)
この免許では、以下の販売方法は禁止されています。
店頭小売(実店舗での販売): お店の店頭で注文を受けたり、お酒を手渡ししたりする販売はできません。
地域限定販売: 一つの都道府県内の消費者だけに絞って小売販売を行うことはできません(必ず2都道府県以上に広範に販売する必要があります)。
4. 違反した場合の罰則
無許可販売は重い罰則: 免許を持たずに無許可で販売事業を行うと、酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
免許の取り消し: 不正に免許を取得した場合などは、免許を取り消されることがあります。
通信販売酒類小売業免許の要件
1. 過去の免許取消しと関わりに関する制限
免許取り消し経験がある場合(本人): 過去に酒販免許や製造免許、アルコール事業の許可を取り消されたことがある場合、取り消しから3年を経過していること
免許取り消し法人の役員だった場合: 過去に免許を取り消された会社の役員だった人も、その会社が取り消されてから3年を経過していること
2. 税金に関する制限
税金の滞納処分: 申請する前の2年以内に、国税または地方税の滞納処分(差し押さえなど)を受けていないこと。
税金に関する罰則: 国税や地方税に関する法令に違反し、罰金刑や通告処分を受けた場合、刑の執行が終わるなどしてから3年を経過していること
3. その他の刑罰・犯罪に関する制限
飲酒・風営法などによる罰金: 未成年への飲酒提供に関する法律や、暴力団関連法、特定の刑法犯罪(暴行、脅迫、背任など)により罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わるなどしてから3年を経過していること
禁錮以上の刑: 禁錮以上の重い刑に処せられた場合も、刑の執行が終わるなどしてから3年を経過していること。
4.場所的要件を満たしている
お酒の販売している場所が、他の事業と明確に分離されていること。
5.経営基礎要件
申請者が、お酒の販売事業を継続的かつ適切に遂行できる、安定した経営基盤と能力を持っていること。(現に税金を滞納している、銀行取引停止処分を受けた、実質的な債務超過、連続した大きな赤字等がないか)
6.需給調整要件
申請者に免許を与えることで、酒類の需給の均衡が維持できなくなり、消費者に不利益が生じるおそれがないこと
通信販売酒類小売業免許で酒類の仕入・販売ができる相手先等
通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許なので、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
また、酒類を仕入れる場合には酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者から購入する必要があります。
酒税法上の義務
酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されます。これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることがあります。
1.記帳義務
仕入れに関する事項で、仕入れ日、価格、数量等
2.販売に関する事項
販売日、数量、価格等
3.申告義務
・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量
・その他販売場の所在地等が変更となった場合
酒類業組合法上の義務
酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律により、次のような義務が課されています。
1.酒類販売管理者の選任義務
2.酒類販売管理者選任の届出義務
3.酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務
4.標識の掲示義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲示しなければなりません。
5.二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
まとめ
通信販売酒類小売業免許は、必須の許可です。スムーズな事業開始のためには、免許の要件をクリアすることが不可欠です。開業後の義務も正しく履行することが、酒類販売事業を成功させるための第一歩です。複雑な手続きは、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
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