DIPS2.0の改修(主に令和7年3月24日施行の審査要領改正に伴う)により、特定飛行(カテゴリーⅡ飛行)の許可・承認申請で、審査のために添付が不要となった資料があります。
これらは無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続き内容の簡素化並びに審査の迅速化のために実施されました。一方で、申請者側には自己責任で資料を管理することが強く求められています。
「提出はしないが、いつでも行政から求められたら提出できる状態(具備)にしておくべき資料」です。

引用:国交省ホームページ
「具備すべき資料」の明確な記述は見つけることができませんでしたが、過去の申請時に必要な資料を考慮すると次の資料と考えられます。
機体に関する資料
無人航空機および操縦装置の仕様が分かる写真
運用限界および飛行方法が記載された取扱説明書の該当部分の写し
安全性向上のための機器・機能を示す資料
機体認証を証する書類の写し
操縦者に関する資料
過去の飛行実績または訓練実績などを記載した資料
飛行形態に関する資料
飛行形態は次のA〜Gに区分されています。(それぞれの飛行形態にあわせて資料を具備)
A:基本的機能及び性能
B:進入表面等の上空又は地表若しくは水面から150mの高さの空域における飛行のための基準
C:人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、多数の者が集結する催し場所の上空における飛行のための基準
D:夜間のための基準
E:目視外飛行(補助者有り)のための基準
F:危険物の輸送を行うための基準
G:物件投下を行うための基準
まとめ
飛行申請手続きが簡素化されて、操縦者には有り難いことですが、より操縦者の責任が重くなったと理解できます。
DIPSで申請する場合にも適否を選択する際は、本当に適なのか注意が必要です。
飛行申請に、不安を感じる場合は専門の行政書士にご相談ください。