航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づく静岡県の飛行禁止エリアを表記します。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成
ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
緑は空港周辺
オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーンです。
静岡県もドローンの飛行には注意が必要です。条例で禁止されているエリアも含めると更に広がります。
150m以上の飛行はすべて飛行禁止で、飛行する場合は許可が必要です。
DID、飛行場周辺、150m以上、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアが重複したエリアでドローンを飛行させる場合は航空法の飛行許可と小型無人機等飛行禁止法の通報等の2つを行う必要があります。
空港等
静岡空港(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001110293.png)
静岡ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117234.png)
浜松市消防ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117999.png)
SBS静岡ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117338.png)
浜松飛行場(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121559.png)
静浜飛行場(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121547.png)
防衛省関係施設
富士駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-13.pdf)
滝ヶ原駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-14.pdf)
駒門駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map8-17.pdf)
板妻駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-15.pdf
東富士演習場
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map13-11.pdf
沼津海浜訓練場
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/zaibeigun_map3-6.pdf)
静浜基地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map5-20.pdf)
浜松基地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map3-10.pdf)
御前崎分屯基地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map6-53.pdf)
その他
浜岡原子力発電所
まとめ
静岡県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場等6箇所、防衛関連施設9箇所及び原子力発電所が1箇所あります。
特に東富士演習場は広域のためドローンの飛行は十分注意をお願いします。
御前崎分屯基地周辺は海岸線の綺麗な場所で、ドローンによる空撮をしたくなる気持ちはわかりますが、過去、許可なくドローンを飛行させた操縦者が検挙されております。十分ご注意ください。
注意:令和7年12月6日現在の情報です。告示により、増減することがあります。
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