「営業所技術者」、「特定営業所技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務です。したがって、所属営業所に常勤していることが原則ですが、以下の要件を満たす場合には、現場配置技術者への兼務が可能です。
1 主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事(以下のすべてを満たす必要あり)
(1)所属する営業所で契約締結した工事であること
(2)兼ねる工事の現場数が1以下であること
(3)監理技術者又は主任技術者の兼務特例で示す次の①~⑦を満たしていること
①各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
② 建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること
④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること
⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑥ 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること
⑦ 当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること
(4)当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
2 主任任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事(営業所と工事現場が近接している場合)(以下のすべてを満たす必要あり)
(1)所属する営業所で契約締結した工事であること
(2)所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
(3)所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
(4)当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
第二十六条の五 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。)又は第十五条(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
四 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
2 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
3 以下省略