無人航空機の許可承認申請では飛行経路を特定せずに申請ことが可能です。(日本全国、埼玉県など)この場合、飛行期間は原則3ヶ月(最大1年間まで)で申請ができます。

但し、以下の場合は経路等の特定をした申請が必要です。

【飛行の経路を特定する必要がある飛行】

・空港等周辺における飛行

・地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行

・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行

・夜間における目視外飛行

・補助者を配置しない目視外飛行

・趣味目的での飛行

・研究開発目的での飛行

【飛行の経路及び日時を特定する必要がある飛行】

・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行

・催し場所の上空における飛行