1 100g未満のドローンについて
航空法では、100g未満のドローンは無人航空機から除外されています。しかしながら、全く影響がないのでしょうか?以下航空法、航空法施行規則を読み解いてみます。
航空法
第2条
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
航空法施行規則
第5条の2 法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が100グラム未満のものとする。
第132条の85飛行の禁止空域は、無人航空機に適用されるので100g未満は適用がありません。
2 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為
航空法、航空法施行規則をみると確かに100g未満が適用がありませんが、第134条の3を見ると以下のように定められています。
航空法
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第134条の3 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 省略
航空法施行規則
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第239条の2 法第134条の3第1項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第134条の3第1項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ〜ニ 省略
二、三 省略
四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
五〜七 省略
とあります。つまり、制限表面の上を飛行する場合は100g未満でも許可が必要となります。制限表面の下は除外規定があるので許可は必要ありません。100g未満のドローンは管制圏の場合でも制限表面の下の空域は影響がないということになります。