ドローンを飛行させた場合、必然的に落下するリスクが生じます。航空法では以下のとおり、ドローンの落下のリスクを軽減するため立入管理措置を規定しています。

航空法第132条の85第1項では、 「立入管理措置は、無人航空機の飛行経路下において操縦者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるもの」と規定し、航空法施行規則第236条の70においては「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」と規定されています。

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航空法

(飛行の禁止空域)

第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

以下省略

航空法施行規則

(立入管理措置)

第236条の70 法第132条の85第1項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。

立入管理措置は、ドローンの飛行中に、ドローンが何かしらの理由により落下した場合に、地上にいる人々や物件に被害が及ぶのを防ぐために、第三者の立入りを制限し、安全を確保するための措置です。そのため以下の措置が必要です。

飛行させる無人航空機の落下分散範囲を明示するために必要な標識の設置

関係者以外の立入りを制限する旨の看板

コーン等による表示などの措置

機体に取り付けられたカメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合+能証明を有する者が機体認証を受けた機体+国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う時は、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認することを以て、立入管理措置が行われているものとみなされます。

引用元「無人航空機に係る規制の運用における解釈について(平成27年11 月17日 制定 (国空航第690号、国空機第930号))」