ドローンを飛行させる場合には、飛行させる空域に関係なく飛行方法に関するルール(航空法第132条の86)により飛行させなければなりません。条文は読みにくいので整理してみました。
1 許可の有無
1〜4は除外規定がありません。5〜10は国土交通大臣の許可があれば飛行可能です。
1 アルコール又は薬物の影響で飛行させない
「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物
「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれる。
公共の場所において無人航空機を飛行させた場合には1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が科される。
※「公共の場所」:不特定多数の者が自由に利用し又は出入りすることができる場所(道路、公園、広場、駅等)
2 飛行前の確認をすること
外部点検と作動点検などの日常点検を行うこと。
航空機や他の無人航空機が飛行していないこと、飛行経路の直下、その周辺に第三者がいないことを確認すること。
必要な気象情報を確認すること。
3 航空機や他の無人航空機との衝突を予防すること
衝突の危険があれば、当該無人航空機を地上に降下させる。
他の無人航空機との間に安全な間隔を確保する。
4 他人に迷惑がかからないように飛行させること
人に向かって無人航空機を急接近させること等危険な行為をしない。
5 日中に飛行させること(日出から日没)
「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までを意味する。
6 目視の範囲内でドローンとその周辺を監視できる状態で飛行させること
「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいい、補助者による目視、モニターで見ること、また双眼鏡やカメラ等で見ることは「目視」にはあたらない。
7 第3者又は、物(建物等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
「人」とは、操縦者及びその関係者以外の者(第3者)、「物件」とは、次に掲げるもののうち、操縦者及びその関係者が所有又は管理する物件以外のもの(第3者の物件)をいう。(人が乗っている車両、建物等)
8 縁日、展示会など人が沢山集まる場所で飛行させないこと
祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント等
9 危険物をドローンで輸送しないこと
「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」 (平成27年11月17日付国土交通省告示第 1142号)で定められた危険物、飛行に必要な燃料、電池は含まない。
10 ドローンから物を投下しないこと
水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当します。
2 根拠:航空法
第132条の86 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。