外国人材の採用は、深刻な人手不足を解消し、企業の成長を促進させます。しかし、「就労ビザって何?」「どの種類の在留資格を選べばいいの?」と迷っていませんか?

1. そもそも【就労ビザ】とは?正式名称は「在留資格」です!

私たちが一般的に「就労ビザ」と呼ぶものは、正確には外国の方が日本で仕事をするために必要な在留資格の通称です。

在留資格は、外国人が日本に滞在する目的や活動内容に応じて法務大臣(入国管理局)から与えられる資格であり、働く活動の内容が厳密に定められています。

ポイント

「就労ビザ」=日本で働くための在留資格の俗称

仕事の内容が変われば、在留資格の種類も変更する必要がある。

原則として、在留資格で認められた範囲外の仕事はできない

2. 企業様が採用で最も活用する【就労ビザ】の主要な種類

日本で働くための就労ビザ(在留資格)には主に17種類あります。

在留資格
教授大学教授、助教授など
芸術作曲家、作詞家、画家など
宗教僧侶、司教、宣教師など
報道新聞記者、アナウンサーなど
経営・管理会社社長、役員など
法律・会計業務日本の資格を有する弁護士、司法書士など
医療日本の資格を有する医師、歯科医師など
研究研究所等の研究員など
教育小・中・高校の教員など
技術・人文知識・国際業務理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳など
企業内転勤同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
介護介護福祉士の資格を有する介護士など
興業演奏家、俳優など
技能外国料理の調理師、調教師、パイロットなど
特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
技能実習監理団体を通じて受け入れる技能実習生
高度専門職現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの

3. 企業様が採用で最も活用する【就労ビザ】の主要な種類

日本で働くため特に企業様が専門的な人材や即戦力を採用する際に利用するのは、以下の種類です。

1. 技術・人文知識・国際業務 

専門知識・技術を持つ人材を採用するための、最も一般的な在留資格です。

対象となる活動システムエンジニア(SE)、プログラマーなど
経理、人事、総務、企画、マーケティング、コンサルタントなど
翻訳、通訳、語学の指導など
申請者の要件従事する業務に必要な学歴(大卒以上、または日本の専門学校卒)か、10年以上の実務経験(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに
類似する業務は3年以上)があること。
企業の要件業務内容が申請者の専門性に関連していること、日本人と同等以上の報酬を支払うこと、企業の経営が安定・継続していること。

この在留資格で最も重要なのは、「申請者の専攻分野・職歴」と「会社の業務内容」が整合していることです。整合していることを証明できないと許可がとれません。

2. 特定技能

人手不足が深刻な特定の分野で、即戦力となる外国受け入れのための在留資格です。

対象となる活動介護、飲食料品製造業、外食業、建設、農業など、16の特定産業分野における業務。
申請者の要件各分野で求められる技能試験と日本語能力試験(N4以上)等に合格していること
企業の要件特定技能外国人に対する支援計画を作成・実施

特定技能は、現場の労働力確保に直結する在留資格ですが、企業側には「支援義務」が発生します。義務を履行しないと罰則の対象となるため、専門家にご相談ください。

まとめ

就労ビザ(在留資格)の申請は、単に書類を集めて提出するだけではありません。出入国管理局は提出された書類から「この外国人が行う活動は、適正な申請なのか?」を厳しく審査されます。

特に企業側にとっては、以下のリスクを避けるためにも専門家のサポートが不可欠です。

1.採用計画の修正

不許可の場合、労働力の確保が困難となり、計画に支障を来たします。

2.法令違反

在留資格で認められていない業務を実施させたり、企業側の義務違反があると罰則が科せられます。

3.業務の圧迫

必要な書類等は膨大です。また専門性も高いことから専門家に依頼することで、企業のご担当者様の負担が軽減できます。

「この人材はどの種類の在留資格に該当するの?」「初めての外国人採用で不安がある」という方は、専門家への相談をお勧めします。