外国人を雇用したい企業の担当者必見。申請の種類・手続きの流れ・よくある失敗まで、行政書士がわかりやすく解説します。

なぜ「就労ビザ」が必要なのか

日本で外国人を雇用する場合、必ずその外国人が「就労可能な在留資格」を持っているか確認しなければなりません。無許可で就労させてしまうと、雇用企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

また、在留資格は職種・業務内容によって細かく区分されており、正しい種類を選ばないと申請が不許可になってしまいます。事前の確認と準備が非常に重要です。

💡 「とりあえず採用してから考える」は危険です。

主な就労系在留資格の種類

就労ビザは職種・業務の性質によって異なります。代表的なものを確認しましょう。

技術・人文知識・国際業務

エンジニア・通訳・マーケティング・営業など、大卒以上の学歴を要する専門的業務に対応。IT企業や商社での採用に最もよく使われます。

技能実習

開発途上国への技術移転を目的とした制度。監理団体を通じた申請が必要で、受入れ企業には各種義務が課されます。

企業内転勤・高度専門職

外資系企業の社員を本国から呼ぶ「企業内転勤」や、高度人材ポイント制を活用した「高度専門職」も選択肢の一つです。

特定技能(1号・2号)

人手不足の特定分野(製造・農業・飲食・介護等)向けの在留資格。試験合格や技能実習修了が条件となります。

医療・介護・教育

医師・看護師・教員など資格が必要な専門職。日本の免許・資格取得が前提となるケースがほとんどです。

就労制限なし(身分系)

永住者・日本人の配偶者・定住者などは就労制限がなく、職種を問わず採用可能。確認作業が最もシンプルです。

申請の大まかな流れ

STEP1
業務内容の確認・在留資格の選定

従事させる業務が、どの在留資格に該当するかを確認します。

STEP2
必要書類の収集・作成

会社側・外国人本人の双方から多数の書類が必要です。

STEP3
出入国在留管理局へ申請

在留資格認定証明書の交付申請を行います。審査期間は1〜3ヶ月程度。

STEP4
許可・在留カード受取り

許可後、在留カードが発行されれば就労開始が可能です。

企業が陥りやすい失敗

在留資格と業務内容の不一致 

「技術・人文知識・国際業務」で採用したのに、現場の単純作業に従事させてしまうケース。

更新期限の見落とし 

在留期限が切れた状態で就労させると、本人・企業双方が法的責任を負います。期限管理は必須です。

書類の不備・説明不足 

会社の業務内容や雇用条件の説明が不十分だと審査が長引いたり不許可になります。申請書類の精度が結果を左右します。

行政書士に依頼するメリット

就労ビザの申請は、法律の知識・書類作成の経験・入管との実務ノウハウが必要な専門領域です。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

✔ 申請の不備を事前にチェックし、不許可リスクを最小化
✔ 更新時期の管理・リマインドサービスで期限切れを防止