外国人を雇用したい企業の担当者必見。申請の種類・手続きの流れ・よくある失敗まで、行政書士がわかりやすく解説します。
なぜ「就労ビザ」が必要なのか
日本で外国人を雇用する場合、必ずその外国人が「就労可能な在留資格」を持っているか確認しなければなりません。無許可で就労させてしまうと、雇用企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
また、在留資格は職種・業務内容によって細かく区分されており、正しい種類を選ばないと申請が不許可になってしまいます。事前の確認と準備が非常に重要です。
💡 「とりあえず採用してから考える」は危険です。
主な就労系在留資格の種類
就労ビザは職種・業務の性質によって異なります。代表的なものを確認しましょう。
申請の大まかな流れ
STEP1
業務内容の確認・在留資格の選定
従事させる業務が、どの在留資格に該当するかを確認します。
STEP2
必要書類の収集・作成
会社側・外国人本人の双方から多数の書類が必要です。
STEP3
出入国在留管理局へ申請
在留資格認定証明書の交付申請を行います。審査期間は1〜3ヶ月程度。
STEP4
許可・在留カード受取り
許可後、在留カードが発行されれば就労開始が可能です。
企業が陥りやすい失敗
行政書士に依頼するメリット
就労ビザの申請は、法律の知識・書類作成の経験・入管との実務ノウハウが必要な専門領域です。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
✔ 申請の不備を事前にチェックし、不許可リスクを最小化
✔ 更新時期の管理・リマインドサービスで期限切れを防止