特定技能とは

「特定技能」とは、日本国内で人材を確保することが困難な特定の産業分野における人手不足を解消するために、2019年4月に創設された新しい在留資格です。

この制度の最大の特徴は、一定の専門性・技能と日本語能力を持つ外国人を、即戦力として日本の労働市場に受け入れることを目的としている点です。

特定技能1号と2号の違いは次のとおりです。

特定技能1号:特定産業分野の相当程度の知識又は経験を必要とする技能が必要な業務を行う外国人向けの在留資格

特定技能2号:特定産業分野に関する熟練した技能が必要な業務を行う外国人向けの在留資格

特定技能1号より2号の資格がより高度な資格で色々な面で優遇されています。

特定技能1号と2号のポイント

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準試験で確認(技能実習2号修了者は免除)
介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり。
試験での確認なし(漁業及び外食業分野以外。)
家族の帯同不可要件を満たせば可
支援受入れ機関又は登録支援機関の支援対象受入れ機関又は登録支援機関の支援対象外

特定技能の特徴

技術・人文知識・国際業務等の在留資格では認められない、単純労働を含む幅広い業務への従事が可能です。

基本的に技能試験との日本語能力検定に合格しているため、企業の即戦力として雇用することができます。

企業(特定技能所属機関)の義務

特定技能の外国人を雇用する企業は、外国人が日本で安定して活動できるよう、職業上・生活上の支援を適切に行う義務があります。

支援業務は、「登録支援機関」に委託することが可能です。

まとめ

特定技能制度は、即戦力となる外国人を労働力として日本へ迎え入れ、日本の産業を支えるために設計された在留資格です。特に特定技能2号は在留期間に上限がなく、家族帯同も認められるため、長期的な人材確保に繋がります。