ドローンを飛行させた場合、必然的に落下するリスクが生じます。航空法では以下のとおり、ドローンの落下のリスクを軽減するため立入管理措置を規定しています。

無人航空機の飛行経路下において、操縦者や補助者以外の第三者が立ち入らないように管理する措置」のことです。

ここで言う「第三者」とは、操縦者やその関係者(ドローンの飛行に直接的・間接的に関与している人)以外のすべての人を指します

具体的にどんな対策が必要なの?

補助者の配置: 最も一般的な方法です。補助者が飛行範囲に人が入らないよう監視し、注意喚起を行います。補助者は経路全体を見渡せる位置に立ち、気象の変化や周囲の状況を常に操縦者にアドバイスする役割も担います。

区画の明示と制限: 看板、コーン、塀、フェンスなどを設置して、ここから先は立ち入り禁止であることをはっきりと示します。これによって第三者の立ち入りを確実に制限できる場合は、補助者の配置を省略できることもあります。

インターネットやポスターでの周知: 飛行させることを事前にポスターやインターネットで公表し、問い合わせ先を明示することも有効な対策の一つです。

カメラによる監視: 目視外飛行などの場合、機体に取り付けたカメラや地上モニターを使って、飛行経路の直下やその周辺に人がいないことを事前に、そして飛行中に確認します。

「どこまで」管理すればいいの?(立入管理区画の範囲)

管理すべき範囲(立入管理区画)は、単にドローンの真下だけではありません。万が一、飛行中に動力を失って落下した場合に「届く可能性がある範囲」をカバーする必要があります。

この範囲は、ドローンの飛行高度や速度、製造者が算定した落下距離などのデータをもとに設定されます。飛行前に現場を確認し、この区画内に道路や鉄道、家屋など人がいる可能性のある場所が含まれる場合は、さらに追加の対策が必要になります。

もし人が入ってきたら?(緊急時の措置)

どんなに注意していても、管理区画内に第三者が立ち入ってしまう(またはそのおそれがある)場合があります。その時は、直ちに以下の措置をとる義務があります。

飛行を直ちに停止する

飛行経路を変更する

安全な場所へ着陸させる

「これくらいなら大丈夫だろう」という油断は禁物です。万が一の事態が発生した際は、即座に飛行中止などの適切な判断を下さなければなりません。

まとめ

立入管理措置は、ドローンを飛ばす人だけでなく、その周りにいるすべての人たちの安全を守るための「空のルール」です。

補助者を置く

看板やコーンで区画を作る

カメラで常に周囲をチェックする

これらの措置を適切に講じることで、特定飛行のリスクを軽減し、安全なドローン運用が可能になります。自分の飛行計画に合わせて、最適な立入管理措置を選んで実行しましょう!