この条文は、大きく分けて「すべての操縦者が常に守るべきルール」と、「承認を受けない場合に守るべき特定の飛行ルール」の2段に分けられて規定されています。

ドローンを飛行させる場合には、飛行させる空域に関係なく飛行方法に関するルール(航空法第132条の86)により飛行させなければなりません。条文は読みにくいので整理してみました。

1 どんな時でも!絶対に守るべき「4つのルール」

まず、第132条の86第1項では、飛行の形態を問わず、ドローンを飛ばすすべての人が遵守しなければならない事項が定められています。

飲酒運転は厳禁!: 当然ですが、アルコールや薬物の影響がある状態での飛行は禁止です。 飲酒については、「微量であっても」注意力や判断力を低下させるため、体内にアルコールを保有する状態では飛ばしてはいけません。 公共の場所でこれに違反すると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性もあります。

飛行前の準備を万全に: 機体の点検(外部点検や作動点検)や、飛行空域の状況、気象情報の確認、バッテリー残量のチェックなどが義務付けられています。

衝突を予防する: 有人航空機や他のドローンを確認した場合は、地上に降下させるなど、衝突を回避する措置をとらなければなりません。 有人機が飛行エリアに存在する場合はドローンの飛行をさせないことが大原則です。

他人に迷惑をかけない: 当然ですが、不必要な騒音を出したり、人に向かって急接近・急降下させたりするような、他人に迷惑を及ぼす方法での飛行は禁止されています。

2 通常の飛行で守るべき「6つの飛行方法」

特定の許可や承認を受けずに飛行させる場合に守るべきルールが6つ定められています。これらによらない飛行をしたい場合は、事前に国土交通大臣の「承認」が必要になります。

日中(日出から日没まで)に飛ばす: 夜間飛行は、機体の位置や周囲の障害物の把握が困難になるため、原則禁止です。

目視の範囲内で飛ばす: 操縦者本人が、自分の目で直接機体を確認しながら飛ばす必要があります。モニター越しや双眼鏡、カメラを通した監視は「目視」には含まれません。

人や物件から30mの距離を保つ: 第三者や、第三者の建物、車両などから30m以上の距離を保って飛行させなければなりません。

イベント会場の上空で飛ばさない: 祭礼、縁日、展示会など、多くの人が集まる「催し」の上空は、落下の際のリスクが高いため飛行禁止です。

危険物を運ばない: 爆発物や引火性液体などの危険物の輸送は禁止されています。ただし、機体自身の燃料やバッテリーは例外です。

物を落とさない: 機体から物件を投下することは禁止されています。これには、農業での農薬や水の散布も含まれるので注意が必要です。

まとめ

航空法第132条の86は、ドローンを飛ばす上でとても大切な遵守事項です。 これを無視して飛行させると、自分だけでなく周囲の人や有人航空機を危険にさらすことになり、厳しい罰則の対象にもなり得ます。

「これくらいなら大丈夫」という油断を捨て、法律をしっかり守って、安心・安全なフライトを楽しみましょう!