日本で就労されている外国籍の皆様、こんにちは、先日報道で、「国民年金や国民健康保険の保険料の納付を求めても応じない外国人には在留資格の更新を原則認めない仕組みを導入」という情報がありました。今回は、年金の基礎知識について記載したいと思います。

公的年金制度は「義務」です

公的年金制度(国民年金および厚生年金)への加入は、日本で生活・就労するすべての人に課せられた法的義務であり、皆様の国籍や在留資格に関わらず、厳格に適用されます。

この制度は、単なる老後の蓄えではなく、万が一の事態に備えるための重要なセーフティネットでもあります。

日本の公的年金制度の原則:強制加入の対象者

日本の国民年金法に基づき、原則として「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方」に加入義務があります。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)を持ち、日本の企業で雇用されている方は、厚生年金保険に加入することになります。この厚生年金加入者は、同時に国民年金の第2号被保険者となり、別途、国民年金の手続きを行う必要はありません。

「自分には関係ない」は誤解です:未加入の重大なリスク

「いずれ帰国するから関係ない」「外国人だから年金は任意だ」といった認識は、明確な誤解です。

加入義務があるにもかかわらず、手続きや納付を怠った場合、行政による指導や督促の対象となり、最悪の場合、財産の差し押さえといった強制的な措置が取られるリスクが発生します。

また、加入期間が不足していると、将来、万が一、病気や事故で働けなくなった際の障害年金、あるいは被保険者が死亡した際の遺族年金といった、ご自身やご家族の生活を支える給付を受け取れなくなるという、重大な不利益を被る可能性があります。

帰国時の制度:脱退一時金について

公的年金制度に加入・保険料を納付した方が、日本での滞在期間が短く、年金の受給資格期間(原則10年)を満たさずに帰国する場合に備え、脱退一時金という制度が用意されています。

これは、納付した保険料が一部払い戻される仕組みです。しかし、受給するためには「日本国籍を有しないこと」「被保険者期間が6か月以上あること」など、所定の要件をすべて満たさなければなりません。この一時金を受け取ると、その期間は将来の年金受給資格期間から除外されることになります。

よって、脱退一時金を受給する場合は、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性を考慮して慎重に判断してください。

まとめ:正確な理解と確実な手続きを

公的年金制度は複雑ですが、皆様の将来の生活保障に直結する重要な制度です。

特に就労される外国人の方々は、入社時や退職時など、手続き漏れがないよう細心の注意を払う必要があります。