航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づく滋賀県の飛行禁止エリアを表記します。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成

ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
緑は空港周辺
オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーンです。

滋賀県もドローンの飛行には注意が必要です。条例で禁止されているエリアも含めると更に広がります。

150m以上の飛行はすべて飛行禁止で、飛行する場合は許可が必要です。

DID、飛行場周辺、150m以上、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアが重複したエリアでドローンを飛行させる場合は航空法の飛行許可と小型無人機等飛行禁止法の通報等の2つを行う必要があります。

空港等

滋賀県警察本部ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001118920.png

滋賀県警察ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001120721.png

大阪航空日野ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121519.png

防衛省関係施設

今津駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-18.pdf

大津駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map8-19.pdf

饗庭野演習場
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map13-12.pdf

饗庭野分屯基地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map6-56.pdf

まとめ

滋賀県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場等3箇所、防衛関連施設4箇所あります。

ドローンによる空撮等を行う場合は、十分ご注意ください。

注意:令和8年1月5日現在の情報です。告示により、増減することがあります。

「ドローンに関する相談がしたい」「手続きが複雑すぎて手に負えない」という方は、当事務所が運営しているホームページ「埼玉のドローン支援サイト」からお気軽にご相談ください。