解体工事を行うには「都道府県知事への登録」が法律で義務付けられています
今回は、登録が必要なケースや手続きのポイントを紹介します。
1. そもそも「登録」はいつ必要?
解体工事業の登録が必要になるのは、「1件500万円未満(税込)の解体工事」を請け負う場合です。
もし、1件500万円以上の工事を請け負うのであれば、建設業法に基づく「建設業許可」が必要になります。逆に、すでに建設業の許可(土木、建築、解体工事業のいずれか)を持っている人は、改めて登録を受ける必要はありません。
登録は「工事を行う区域を管轄する都道府県」ごとに行う必要があります。例えば、埼玉県内で工事をするなら埼玉県の登録が必要です。
2. 最も重要な「技術管理者」の選任
登録を受けるための大きな条件の一つが、「技術管理者」を置くことです。 技術管理者は、解体工事の現場を監理・監督する役割を担い、以下のような資格や実務経験が必要です。
資格がある場合: 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、解体工事施工技士など。
実務経験のみの場合: 8年以上の実務経験(学歴によって2年〜4年に短縮可能)。
講習+経験の場合: 指定の講習を受ければ、必要な実務経験年数が少し短縮されます。
※技術管理者は他の解体工事業登録業者の技術管理者と兼ねることはできません。また、他の法令により常勤性、専任性を要するとされる者と兼ねることはできないので注意しましょう。
3. 登録の有効期間と気になる費用
登録の有効期間は5年間です。 引き続き仕事を続ける場合は、期間が満了する30日前までに更新の手続きをする必要があります。
気になる手数料(埼玉県の場合)はこちら:
新規登録:33,000円
更新登録:26,000円
4. 登録した後に守るべきこと
無事に登録が完了したら、終わりではありません!以下のルールを守る必要があります。
標識(登録票)の掲示: 営業所と工事現場ごとに、決められた様式の標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け: 営業所ごとに帳簿を作成し、契約書などの書類と一緒に5年間保存する義務があります。
まとめ
解体工事業の登録は、工事を安全に進めるための大切なルールです。 もし登録期間中に「建設業許可」を取得した場合は、登録の効力が失われるため、その旨を通知する必要があることも覚えておきましょう。
しっかり準備を整えて、クリーンな事業運営を目指しましょう!