営業所技術者の要件
一般建設業
①学歴と実務経験を有する者(建設業法第7条第2号イ、ハ該当)
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「営業所技術者等の学歴 (指定学科) 」 に掲げる学科を修めて高等学校 (旧中等学校令による実業学校を含む。 ) 若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「営業所技術者等の学歴(指定学科) 」に掲げる学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。 )卒業(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。 ) 後3年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「営業所技術者等の学歴(指定学科) 」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表3 営業所技術者等の学歴(指定学科) 」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
「営業所技術者等の学歴(指定学科) 」
(国土交通省令で定める学科)
許可を受けようとする建設業 | 学 科 |
土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。 以下この表において同じ。 ) 、 都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
②実務経験を有する者(建設業法第7条第2号ロハに該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
電気工事及び消防施設工事については、気工事士免状及び消防設備士免状がなければ、工事に直接従事できません。
③資格を有する者(建設業法第7条第2号ハに該当)
資格は、建設業法施行規則第七条の三に定められています。かなり細かいのでここでは省略します。
④検定試験に合格し実務経験を有する者(建設業法第7条第2号ハに該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で「営業所技術者等の学歴(指定学科) 」の学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で「営業所技術者等の学歴(指定学科) 」の学科に合格した後三年以上実務の経験のある者
⑤登録基幹技能者講習を修了した者(建設業法第7条第2号ハに該当)
建設業法施行規則により登録された登録基幹技能者講習を修了している者
⑥ 国土交通大臣が認定した者
特定建設業
①資格を有する者(建設業法第15条第2号ロに該当)
建設業法では以下に記載があります。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
②指導監督的実務経験を有する者(建設業法第15条第2号ハに該当)