建設業の許可申請には、大きく分けて次の5つの「申請区分」があります。

1 新規申請

「初めて建設業の許可を取る人向け」です。

個人でも法人でも、まだ許可を持っていない場合はこれ!設立後、すぐに許可を取りたいなら「新規申請」です。

2 更新申請

「有効期間(5年)が切れる前の更新」です。期間満了の30日前までに出さないといけません。

更新の申請を行わない場合、満了日経過後は許可の効力を失います。

3 業種追加申請

「今の許可に、新しい業種を追加したいときに必要です。

4 許可換え新規

事業のエリアが変わったとき」の申請です。

例えば、埼玉県知事許可→千葉県知事許可に許可変更、これまでは1つの都道府県でしか営業してなかったけど、複数の都道府県に営業所を出す場合は、「大臣許可」が必要になります。

5 般・特新規

一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業を申請する場合、またはその逆。