現在、離婚に関わる民法改正という見逃せない大きな変化が起きています。

今回の改正は、親子のあり方や子供の養育費に関するルールを根本から変える内容となっています。今回は、特に注目すべき3つのポイントを分かりやすく解説します。

1. 「共同親権」の導入:離婚後の子育てはどう変わる?

これまでの日本の法律では、離婚後の親権は「単独の親権(父か母のどちらか一方が持つ)」に限られていました。しかし、改正後は「共同親権」を選択できるようになります。

  • 共同親権とは: 離婚後も、父母が協力して子供の教育や重大な医療行為について決定していく仕組みです。
  • いつから?: 改正法は2024年に成立し、2026年までに施行される予定です。

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されており、DVや虐待の恐れがある場合には、裁判所が判断して単独親権とするなど、子供の安全を守る仕組みも同時に整えられています。

2. 養育費の不払いを防ぐ「先取特権」

離婚に際して最も切実な問題の一つが「養育費」です。今回の民法改正では、不払いを防ぐための画期的な仕組みが導入されました。それが「養育費の先取特権」です。

「先取特権」のここがすごい!

これまでは、相手が養育費を支払わなくなった場合、給与などの財産を差し押さえるには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。

改正後は、公正証書等がなくても養育費にこの「先取特権」が認められます。

  • 優先的な支払い: 他の債権者(借金など)よりも優先して、子供のための養育費の支払いを受けられる権利です。
  • 手続きの円滑化: 法律上、強い優先権が認められることで、万が一の際の回収がこれまで以上にスムーズになることが期待されています。

3. 「法定養育費」制度の誕生

「離婚を急いでいて養育費の取り決めを忘れた」「相手が話し合いに応じてくれない」というケースでも、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」制度が新設されます。

これにより、「決めていないからもらえない」という事態を防ぎ、子供の生活の権利をより確実に守ることができるようになります。

4. お伝えしたいこと

今回の民法改正によって、選択肢が増える一方で、手続きや話し合いの難易度は上がることが予想されます。

  • 「共同親権と単独親権、どちらが子供にとって良いのか?」
  • 「先取特権があるとはいえ、後悔しない離婚協議書をどう作ればいいか?」

こうした悩みは、法律の専門家である行政書士等の専門家にご相談ください。

当事務所では、法改正の最新知識に基づき、お客様と大切なお子様の未来を守るための離婚協議書作成を全力でサポートいたします。

まとめ:新しいルールを味方につけて、安心できる再出発を

離婚は大きな決断ですが、正しい知識を持つことで、その後の不安を大きく減らすことができます。民法改正という時代の節目だからこそ、プロの知恵を活用して、確かな一歩を踏み出しませんか?