人口集中地区(DID)は、原則として飛行が禁止
人口集中地区(DID)では、無人航空機(ドローン)の落下による危険性が高いため、航空法により原則として飛行が禁止されています。ただし、地域の事情やニーズを考慮し、安全が確保されると認められた区域は、国土交通大臣の告示により例外として飛行可能になります(※現在、そのような区域はありません)。
なお、私有地であっても人口集中地区内であれば、飛行は禁止空域に該当します。
地表・水面から150m以上の高さの飛行は原則禁止
地表・水面から150m以上の高さの飛行は原則禁止されていますが、「物件から30m以内の空域」はこの規制の例外とされています。具体的には、空港周辺・緊急用務空域・人口集中地区(DID)でない場所にある高層ビルや送電線などの構造物から30m以内であれば、高さ150mを超えていても無許可で飛行が可能です。
ただし、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
- その物件の関係者による飛行
- 第三者との距離30mを保たない飛行について、所定の承認を取得している場合
また、この30m以内の規定は「150mを超える物件に限定されていない」ため、150m未満の物件から30m以内でも、150m以上の空域があれば飛行可能です。
なお、その空域が人口集中地区(DID)に含まれている場合は、別途DIDに関する飛行許可が必要です。
(飛行の禁止空域)
第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
3 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合