建設業法には制度上の許可が複数あります。以下許可の区分について説明します。
知事許可と大臣許可
以下のとおり、営業所の場所により県知事又は大臣の許可が必要になります。
①知事の許可を受ける場合 | 県内にのみ営業所を設ける場合 |
②国土交通大臣の許可を受ける場合 | 複数の都道府県内に営業所を設ける場合 |
一般建設業と特定建設業の許可
下請業者を保護するため、以下のとおり許可が必要となります。
一般建設業の許可
- 元請工事が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)でも下請けに出さない場合はこの許可。
- 施工は自社で完結するケースに適用される。
特定建設業の許可
- 元請工事が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)で下請けに出す場合はこの許可。
- 下請業者保護のための制度で、特別の義務がある。
補足事項(注意点)
- 自社施工金額に制限なし(一般・特定とも)。
- 同一業種で一般・特定の両方は不可(異なる業種ではOK)。
- 特定建設業の7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は、国家資格者や認定者の配置が必要。