建設業法には制度上の許可が複数あります。以下許可の区分について説明します。

知事許可と大臣許可

以下のとおり、営業所の場所により県知事又は大臣の許可が必要になります。

①知事の許可を受ける場合県内にのみ営業所を設ける場合
②国土交通大臣の許可を受ける場合複数の都道府県内に営業所を設ける場合

一般建設業と特定建設業の許可

下請業者を保護するため、以下のとおり許可が必要となります。

一般建設業の許可

  • 元請工事が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)でも下請けに出さない場合はこの許可。
  • 施工は自社で完結するケースに適用される。

特定建設業の許可

  • 元請工事が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)で下請けに出す場合はこの許可。
  • 下請業者保護のための制度で、特別の義務がある。

補足事項(注意点)

  1. 自社施工金額に制限なし(一般・特定とも)。
  2. 同一業種で一般・特定の両方は不可(異なる業種ではOK)。
  3. 特定建設業の7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は、国家資格者や認定者の配置が必要。