無人航空機(ドローン)の登録が義務化されたことに伴い、機体に登録記号の表示だけでなく、識別情報を電波で発信するリモートID機能を備えることが必要となりました。

ドローンに表記する「登録記号」

登録記号は、ドローンに表記する必要があります。

25kg以上のドローンは文字の高さ25mm以上

25kg未満のドローンは文字の高さ3mm以上

識別情報を電波で遠隔発信する「リモートID機能」

リモートID機能は、無人航空機の製造番号、登録記号、位置、速度および高度情報が含まれでいて、1秒間に1回以上発信される機能です。

以下の条件に当てはまる場合は、リモートIDの搭載が免除されます:

  1. 事前登録済みドローン
     → 2021年12月20日までに事前登録を完了した機体
  2. 特定の空域で、補助者の配置など安全対策を講じた飛行
     → 特定区域(例:目印で囲った場所)で安全が確保されている飛行
  3. 30m以内で係留された飛行
     → 十分強度のあるロープなどで係留され、飛行範囲が制限されている場合
  4. 国や自治体等が行う特定業務での飛行
     → 海上保安庁や警察などによる公的業務の場合