第3条の営業所と許可の有効期限について説明します。

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営業所

営業所とは、建設工事の見積り・入札・契約締結を常時行う本店または支店などの事務所のこと。以下の要件を備えている必要があります:

  1. 来客対応ができ、実際に契約業務を行っている
  2. 電話・机・帳簿などを備えている
  3. 契約可能な独立したスペースがある
  4. 使用権原がある(賃貸契約など)
  5. 看板などで営業所であると明示
  6. 常勤の役員または契約権限を持つ使用人がいる
  7. 常勤の営業所技術者がいる

許可の有効期限

  • 有効期間:5年間
  • 満了日の30日前までに更新申請が必要

【注意点】

  1. 更新を忘れると、許可は失効
  2. 更新申請中であれば、有効期間後も判断が出るまで従前の許可は有効