工事の一括下請負とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与をせず、下請負人にその工事の全部又は主たる部分もしくは独立した一部を一括して請け負わせることをいい、建設業法では禁止行為となります。いわゆる下請けに対する丸投げです。

●請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合

●請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する等

工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものが該当します。

(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

建設業法が一括下請負を禁止している理由は以下のとおりです。

◆ 発注者の建設業者に対する信頼を損ねる行為

◆ 施工責任が不明確になり、手抜工事や労働条件の悪化を増長

◆ 中間搾取を目的に、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の増加の懸念

一括下請負は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、許可行政庁から、当該建設業者に対して、許可の取り消し等の処分を受ける可能性があります。