🔑 【特定建設業の要】主任技術者と監理技術者の違いとは?配置義務の基準を徹底解説
1. あなたの現場はどっちが必要?配置技術者の基本を整理!
建設業を営む皆さん、こんなお悩みはありませんか?
「うちの現場は『主任技術者』で良いのか、『監理技術者』が必要なのか、判断に迷う…」 「一般建設業と特定建設業で、配置技術者のルールがどう変わるのかよくわからない」
建設工事を適法に進めるためには、「主任技術者」または「監理技術者」のいずれかを現場に必ず配置しなければなりません。しかし、「どのような場合に監理技術者が必要になるのか」の線引きは、建設業法の中でも間違えやすいポイントの一つです。
2. 主任技術者とは:すべての工事に義務付けられるている現場のプロ
主任技術者は、原則としてすべての工事に配置が義務付けられている、工事現場の技術上の責任者です。
- 役割: 工事の施工計画作成、工程管理、品質管理、安全管理など、現場全体を技術面から完成まで導く重要な役割を担います。
- 配置義務がある建設業許可: 一般建設業許可、または特定建設業許可を持つ業者が行う工事のいずれにも必要です。
- 配置の基準:
- 下請代金合計額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の工事。
- 下請契約がない工事。
特定建設業の要件に当てはまらない工事であれば、主任技術者を配置すれば問題ありません。
3. 監理技術者とは:大規模な下請契約を統括する「現場のプロ」
監理技術者は、特定建設業の許可を持つ会社等が、大きな規模の工事を行う場合に、主任技術者の代わりに配置が義務付けられる、より高度な責任を持つ技術者です。
- 役割: 主任技術者の職務に加え、多数の下請業者を指導・監督し、現場全体の安全と品質を確保する統括的な責任を担います。大規模な下請け構造になるので、組織を管理する能力が必要となります。
- 配置義務: 特定建設業許可を持つ業者が行う工事に配置する義務があります。
- 配置の基準:
- 発注者から直接請け負った工事の請負代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)であること。
特定建設業とは、この大規模な下請契約(5,000万円/8,000万円以上)を締結する能力があることを許可したものです。監理技術者は、その能力を担保する存在です。
4. 配置の違い:配置義務の「請負金額の分かれ目」比較表
主任技術者と監理技術者の違いを理解する上で、最も重要なのが請負金額です。この基準により、現場に配置する技術者の種類が変わります。
| 許可を受け ている業種 | 指定建設業(7業種) 土木一式、建築一式、管工事、鋼構造物、舗装、電気、造園 | その他(左以外の22業種) | ||||
| 許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | ||
| 元請工事における下請代金合計 | 5,000万円 (建築一式8,000万円)以上 | 5,000万円(建築一式8,000万円)未満 | 5,000万円(建築一式8,000万円)以上は下請不可 | 5,000万円 以上 | 5,000万円 未満 | 5,000万円 以上は下請 不可 |
| 工事現場に 置く技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
| 技術者の 資格要件 | 一級国家資格者 国土交通大臣特別認定者 | 一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者 | 一級国家資格者 実務経験者 | 一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者 | ||
5. まとめ:複雑な技術者配置のルールは専門家へ
主任技術者と監理技術者は、どちらも現場の技術責任者ですが、その配置基準は「建設業許可の種類」によって厳密に定められています。
基準を誤って配置してしまうと、建設業法違反となり、行政処分を受ける可能性があります。
許可要件に関するご不安は、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。