外国人の出入国について
1 査証(ビザ)
日本に上陸しようとする外国人は、旅券と、所持する旅券に有効な査証を所持していなければなりません。査証は、外国人の所持する旅券が適法に発給されたものであることを「確認」し、当該外国人の日本への入国及び在留が査証に記載されている条件で適当であるとの「推薦」の意味があります。
2 在留資格認定証明書
✅ 在留資格認定証明書(COE)の概要と目的
入管法では、外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合、法務大臣が事前にその活動内容を審査し、適合すれば「在留資格認定証明書(COE)」を交付できると定めています。
この制度は、入国審査の迅速化・効率化を目的としています。
✅ COEの審査内容
COEは、外国人が日本で行おうとする活動が:
- 在留資格に該当するか
- 上陸基準に適合するか
という点について、法務大臣が事前に審査し、適合と認めた場合に交付されます。
ただし、たとえ活動が要件に合っていても、上陸拒否事由(犯罪歴など)に該当する場合は交付されません。
✅ COEを使った査証(ビザ)申請と入国手続の迅速化
- 外国人がCOEを日本大使館などに提示してビザ申請すると、上陸条件に関する審査を事前に終えていると見なされ、査証発給が迅速に行われます。
- 入国時にもCOEを提示すれば、入国審査官が在留資格の条件に適合していると認めて、上陸審査も簡易・迅速になります。