次の場合は、「軽微な建設工事」ができない場合があります。

例:今までA県、B県及びC県でそれぞれ舗装の「軽微な建設工事」を行なってきたがA県の営業所で許可を取得した。許可を取得していないB県及びC県営業所は「軽微な建設工事」であっても当該許可の営業はできない。

建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国総建第97号 )(国交相ホームページhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860019.pdfから引用)

【第3条関係】

1.許可の区分について

(1)大臣許可と知事許可

国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)のみを請け負う営業所についても法で規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱うこととなる。

(2)省略

2.営業所の範囲について

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

建設業フォローアップ相談ダイヤル受付状況(令和2年7~9月分)(国交相ホームページhttps://www.mlit.go.jp/common/001396446.pdfから引用)

Q:当社は宅地建物取引業を主業務とする会社で、お客様から注文住宅の建築を依頼されることがあるため、建築工事業の許可を取得している。全国にある支店の一部と本社しか営業所の届け出をしていないが、届け出のない支店での営業行為は軽微な工事であればできるという認識で良いか。また、届け出のない支店での営業行為が違反となる場合は、当社はどうすれば良いか。(処分や罰則の適用があるのか)

A:軽微な建設工事であっても、会社として許可を有している業種については、届け出のある支店(建設業法でいう営業所)でしか営業行為を行うことはできない。届け出のない営業所での営業行為は建設業法第3条違反となるので、許可行政庁に報告・相談をいただきたい。建設業法違反となる以上、処分や罰則の適用はあり得るが、個別の事案に応じて許可行政庁が判断することとなる。