「建設業の許可」と聞くと、なんだか難しそう…と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、建設業を営む上でこの許可はとても重要です。適切な許可を取得しなければ、事業を継続できないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。
今回は、建設業の許可の基本的な種類と、ご自身の事業に必要な許可を見極めるためのポイントについて、分かりやすく解説します!
建設業許可って、そもそも何?
建設業許可とは、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合に、国土交通大臣または都道府県知事から取得する必要がある許可のことです。
「一定の規模以上」とは、具体的には以下の工事を除きます。
- 1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
これらの「軽微な建設工事」に該当しない場合は、原則として建設業許可が必要です。
建設業許可の3つの分類
建設業許可は、主に以下の3つの観点から分類されます。
1. 許可を出す行政庁による分類
あなたの営業所の所在地によって、許可を出す行政庁が異なります。
- 大臣許可(国土交通大臣許可): 2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合に必要です。
- 知事許可(都道府県知事許可): 1つの都道府県内にのみ営業所を設けている場合に必要です。
例えば、埼玉県と東京都に営業所がある場合は大臣許可、埼玉県内のみに営業所がある場合は知事許可となります。
2. 請け負う工事の規模による分類
下請契約の規模によって、許可の種類が分かれます。特に、元請として工事を請け負い、下請業者に再委託する金額がポイントです。
- 一般建設業許可:
- 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請業者に施工させる額が「合計5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)」の場合に必要です。
- 元請として工事を請け負わず、下請としてのみ工事を行う場合は、工事の規模にかかわらず一般建設業許可で問題ありません。
- 特定建設業許可:
- 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請業者に施工させる額が「合計5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)」の場合に必要です。
- 特定建設業許可は、元請として大規模な工事を下請に発注する際に、下請業者を保護するための厳しい要件が課されます。
3. 請け負う工事の種類(業種)による分類
建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。現在、建設工事は大きく分けて「一式工事」と「専門工事」の29種類に分類されています。
- 一式工事(2種類)
- 土木一式工事(土木工事業)
- 建築一式工事(建築工事業)
- これらは、総合的な企画・指導・調整を行う大規模な工事が該当します。
- 専門工事(27種類)
- 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、内装仕上工事など、具体的な専門分野の工事を指します。
例えば、リフォーム工事を行う場合でも、その内容によっては「大工工事」「内装仕上工事」「電気工事」など、複数の業種の許可が必要になることがあります。請け負う可能性のある工事内容を考慮して、必要な業種の許可を漏れなく取得することが大切です。
どの許可が必要か迷ったら?
建設業許可の種類は多岐にわたり、ご自身の事業に必要な許可を見極めるのは一見複雑に感じるかもしれません。
- 現在請け負っている工事の内容と金額
- 今後請け負う予定の工事の内容と金額
- 下請けに出す予定の工事の有無と金額
これらの点を明確にすることで、必要な許可の種類が絞られてきます。
どの許可を取得すべきか判断に迷う場合は、建設業許可に詳しい行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、あなたの事業状況を詳しくヒアリングし、最適な許可の種類と申請手続きについて的確なアドバイスをしてくれます。
まとめ
建設業の許可は、事業の安定的な継続と発展のために不可欠なものです。今回ご紹介した許可の種類を参考に、ご自身の事業に必要な許可が何かをぜひご確認ください。適切な許可を取得し、安心して建設業を営んでいきましょう!