「残された家族に、迷惑をかけたくない」 「苦労して作り上げた大切な財産を、自分の思ったとおりに引き継いでほしい」そう思っていても、日頃の忙しさで、後回しにしてしまいがちです。
相続は、誰にでも必ず起こること。元気な時に、家族への想いを形にしておくことが、円満な相続を実現する一番の方法です。そのための最も有効な手段が「遺言書」です。
「遺言書」はなぜ必要なのでしょうか?
「遺産なんてないから大丈夫」 「家族で話し合えば、問題は発生しない」
そう思っている方もいるかもしれません。しかし、たとえご自宅と少しの預金しかなくても、相続はしばしばトラブルの元となります。
相続人にお子さんがいないご夫婦や、内縁の配偶者がいる場合、相続関係が複雑な場合は、トラブルに発展する可能性があります。遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。
「遺言書」があれば、自分の意思を明確に伝えることができ、遺産分割によるトラブルに発展することを防止し、安心して相続手続きを進められます。
「書遺言」は自分で書ける?
遺言書には、「普通の方式」と「特別の方式」があり、種に「普通の方式」で一般的な次の二つの方法を紹介します。
1. 自筆証書遺言
ご自身で遺言書の全文、日付、氏名を書いて、印鑑を押すものです。
メリット:
- 費用がかからない
- いつでも、どこでも作成できる
デメリット:
- 書き方や内容に不備があると無効になる可能性がある。
- 紛失や改ざんのリスクがある。
- 相続時に家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
2. 公正証書遺言
公証役場で、公証人が作成してくれる遺言書です。
メリット:
- 法律のプロである公証人が作成するので、自筆証書遺言より安心です。
- 公証役場で原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がない
- 相続時に家庭裁判所の検認が不要
デメリット:
- 公証人の手数料がかかる
- 公証役場で手続きが必要なため混雑している場合は時間がかかる。
どちらの遺言書にもメリットとデメリットがありますが、ご自身の大切な意思を確実に残すためには、「公正証書遺言」がおすすめです。
「遺言書」作成の相談は、専門家に相談することが無難です
「公正証書遺言にしたいけど、公証役場に行くのはちょと面倒」 「財産目録はどう書くの?」 「誰に何をどれくらい遺すの?相談しながら決めたい」
ご自身だけで遺言書を作成するのは、何かと不安なものです。法律の知識を持つ専門家であれば、あなたの想いを込めた「遺言書」を、間違いなく、そして、安心して残すことができます。