航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づく富山県の飛行禁止エリアを表記します。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成
ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
緑は空港周辺
オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーンです。
富山県もドローンの飛行には注意が必要です。条例で禁止されているエリアも含めると更に広がります。
150m以上の飛行はすべて飛行禁止で、飛行する場合は許可が必要です。
DID、飛行場周辺、150m以上、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアが重複したエリアでドローンを飛行させる場合は航空法の飛行許可と小型無人機等飛行禁止法の通報等の2つを行う必要があります。
空港等
富山空港
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001109756.png)
富山県立中央病院ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001124627.png)
富山市民病院ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121517.png)
砺波総合病院ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117339.png)
高岡市民病院屋上ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117340.png)
防衛省関係施設
富山駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map16-09.pdf)
まとめ
富山県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場等5箇所あり、防衛関係施設が1箇所はあります。ドローンの飛行は十分注意をお願いします。
注意:令和7年12月20日現在の情報です。告示により、増減することがあります。
「ドローンに関する相談がしたい」「手続きが複雑すぎて手に負えない」という方は、当事務所が運営しているホームページ「埼玉のドローン支援サイト」からお気軽にご相談ください。