航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づく三重県の飛行禁止エリアを表記します。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成

ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
緑は空港周辺
オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーンです。

三重県もドローンの飛行には注意が必要です。条例で禁止されているエリアも含めると更に広がります。

150m以上の飛行はすべて飛行禁止で、飛行する場合は許可が必要です。

DID、飛行場周辺、150m以上、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアが重複したエリアでドローンを飛行させる場合は航空法の飛行許可と小型無人機等飛行禁止法の通報等の2つを行う必要があります。

空港等

津市伊勢湾ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001119993.png

三重県警察ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001118919.png

三重県立総合医療センターヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117343.png

三重県志摩病院ヘリポート
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117345.png

明野飛行場
(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121562.png

防衛省関係施設

久居駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-17.pdf

明野駐屯地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map5-8.pdf

笠取山分屯基地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map5-29.pdf

白山分屯基地
(引用:防衛省ホームページURLhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map6-55.pdf

まとめ

三重県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場等5箇所、防衛関連施設4箇所あります。

ドローンによる空撮等を行う場合は、十分ご注意ください。

注意:令和7年12月30日現在の情報です。告示により、増減することがあります。

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