「いつかは自分の会社を持ちたい」—そんな夢を抱きつつも、「設立手続きって難しそう」「自分一人でできるのかな?」と足踏みしていませんか?今回は定款の作成から登記までについて簡単に解説します。
株式会社を設立するために必要な流れ
株式会社の設立の流れは概ね以下の①〜④の順で実施をします。
①定款の作成
②定款の認証
③出資金の払込
④設立登記
①定款の作成
定款は、会社を運営するためのルールを記載したもので、会社を設立する場合に必須のものです。近年は、電磁的記録(データ)で作成することが一般的で、紙で作成することも可能です。ただし、紙で作成した場合は、4万円の収入印紙代が必要となります。定款には、以下の内容を記載する必要があります。
絶対的記載事項
| 目的 | 設立する会社が何の事業をするのか記載します。 | |
| 商号 | 設立する会社の名称 | |
| 本店の所在地 | 複数の事業所がある場合はすべての事業所を統括する営業所の所在地 | |
| 設立に際して出資される財産の価値又はその最低額 | 現物出資した場合は、氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数 | |
| 発起人の氏名又は名称及び住所 | 発起人の氏名と住所、名称は発起人が法人の場合 | |
| 発行可能株式総数 | 公開会社の設立時発行株式総数は、発行可能株式総数の1/4以下にできない。発行可能株式総数を増やしても4倍以上にできないが非公開会社にはこの適用がない。 | |
相対的記載事項(定款の定めがなければその効力を生じない事項)
| 現物出資 | 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称 当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数 | |
| 財産引き受け | 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 | |
| 発起人の報酬、特別の利益 | 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称 | |
| 設立費用 | 株式会社の負担する設立に関する費用 | |
その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができます。
株式の譲渡制限
取締役会等の設置
取締役等の任期
取締役会の決議の省略
種類株式の発行
などを定めることができます。
②定款の認証
定款の認証は公証人役場で行います。紙で認証を受けることも可能ですが、4万円の印紙代が必要となるため、ほとんどが電子定款を作成し、電子認証により行われます。
株式会社の定款に必要な費用
| 紙の定款 | 電子定款 | |
| 印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 定款認証費用 | 15,000円〜50,000円 | |
| 登録免許税 | 150,000円 | |
| 合計 | 205,000円〜240,000円 | 16,5000円〜200,000円 |
③出資金の払込
登記には、出資金の払込とそれを証明するための払込証明書が必要です。払込は、会社の資産のための口座に払込み、口座のコピー等が必要です。
④設立登記
登記は、本店所在地管轄の法務局へ行き登記を行います。登記した日が会社の設立日となります。したがって、法務局の開庁していない土日等は設立日にすることができません。設立日を決めている場合は、計画的な準備が必要です。
登記する内容は、商業登記規則の別表に記載があります。
設立後は、開業届、社会保険関係の手続きも必要となります。