令和3年度介護報酬改定で、BCPの作成及び研修・訓練が義務化されました。令和6年度介護報酬改定で、BCPを作成しない事業者に対する基本報酬の減額(経過措置令和7年3月末まで)が決定されました。

運用基準には「感染症と自然災害の2つのBCPを作成すること」「研修、訓練を以下の通り定期的に実施すること」とされ研修、訓練は以下の通り記載されています。

入所系 :年2回以上の研修、年2回以上の訓練

通所系、訪問系 :年1回以上の研修、年1回以上の訓練

色々な研修、訓練の方法はありますが、基本的には、BCPで策定したものを研修、訓練に落とし込んで実施することが効果的です。実施した結果をBCPにフィードバックすることでより効果的な計画になっていきます。

厚生労働省のホームページを見るとBCPの訓練は、防災訓練とは区別されていて

1 参集訓練

2 対策本部設置訓練

3 机上訓練

4 安否確認訓練

5 実働訓練

6 総合訓練

として記載されています。

BCPを整備することは、災害時だけでなく、平時の信頼構築にも直結します