今回は、決算変更届について説明します。決算変更届は、主に建設業許可を持つ事業者が、毎事業年度の決算内容を許可行政庁に報告するための書類です。名称に「変更」とありますが、決算の内容に変更がなくても、毎年必ず提出しなければならない義務的な手続きです。

なぜ決算変更届が必要なのか

決算変更届は、単なる報告書ではありません。事業者の経営状況や工事実績を公的に証明する重要な書類で、法律により届出が義務付けられています。

(変更等の届出)

第十一条 省略

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(許可申請書の添付書類)

第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 工事経歴書

二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

提出期限と提出書類

  • 提出期限:原則として、事業年度終了後4ヶ月以内です。例えば、3月決算の法人の場合は7月末日までとなります。
  • 提出書類:税務署に提出する決算書とは別に、建設業法で定められた独自の様式に沿って作成する必要があります。主な提出書類は以下の通りです。
    • 工事経歴書:その事業年度に行った工事の実績を記載する書類です。
    • 財務諸表:貸借対照表、損益計算書などの財務状況を記載します。
    • 直前3年の各事業年度における工事施工金額:過去3年間の工事の施工金額を記載します。

決算変更届は、日々の業務に追われる中でつい忘れがちですが、建設業を続けていく上では非常に重要な手続きです。正確な書類を作成するには専門的な知識が必要になるため、多くの事業者が行政書士などの専門家に依頼しています。