連れ子と相続の基本知識

厚生労働省の統計データを見ると再婚は2021年で約12万人(妻)くらいです。夫のほうはもっと多くなっています。このうち、連れ子がどれだけいるのかは細部データを見つけることはできませんでしたが、相当数いることは予想できます。再婚した時の連れ子の場合、法律的に相続や手続きはどのような扱いになるのでしょうか?今回は、連れ子の相続権について説明します。

相続とは?

そもそも、相続とはなんでしょうか?

簡単に言うと、親が亡くなった時に子供に財産が移転することをいいます。(注:民法上では相続順位等があるので必ず子供とは限りません。)

相続の開始時期は、死亡した時に開始します。

相続人(相続する人)は、被相続人の一切の権利義務を継承するのが原則です。

連れ子の法的地位と相続を受ける権利

再婚した場合、連れ子には相続権がありません。

連れ子からみて再婚のお父さんとは繋がりがないため、再婚のお父さんが死亡しても相続人になることができません。

相続にまつわるトラブルと注意点

相続は、お金、感情が複雑に絡み合うため、可能な限り事前に準備することが妥当です。

法律上、連れ子と義理の親は「他人」であるため、連れ子には法定相続権が一切ありません。義理の親が連れ子を実子同然に育てていたとしても、連れ子は何も相続できず、他の実子に財産が配分されトラブルの元になります。

実子がいない場合は、お母さんと、祖父母又は兄弟姉妹が相続人となるため連れ子には一切の相続財産は引き継がれずトラブルの元になります。

連れ子に財産を残す方法

2つの方法があります。

①養子縁組

連れ子と再婚相手(親となる方)の間で普通養子縁組をすることが最も確実な方法です。こうすることで、実子と全く同じ法的な地位を得ることができます。

②遺言

養子縁組をしなくても遺産を残すことは可能です。遺言書を作成することにより、遺言書の内容に従って財産を渡すことが可能です。

まとめ

連れ子は養子縁組をしない限り法律上「他人」です。子供の将来を考え夫婦でよく相談しましょう。

相続に関わる問題は複雑です。各都道府県の士業の無料相談もありますので、不安があれば専門家に相談しましょう。