「建設業許可って、いつ必要になるの?」
日々、事業を拡大していく中で、この「建設業許可」の問題は避けて通れません。
法律で定められた「請負金額の上限」を知認識せずに工事を請け負うと、知らず知らずのうちに建設業法違反となり、重大な罰則を受ける危険があります。
建設業のプロであるあなたが、必ず知っておくべき「請負金額の上限」と許可の関係について、分かりやすく解説します。
「建設業許可」が不要な「軽微な建設工事」とは?
建設業法では、一定の規模以下の工事を「軽微な建設工事」と定め、この工事を請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。
この「軽微な建設工事」の請負金額の上限=請負金額の上限です。
| 建築一式工事以外(内装、電気など) | 建築一式工事(新築工事など) |
| 500万円未満(税込)の工事 | 1,500万円未満(税込)の工事 または、延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事 |
工事が、この上限を超えた工事を請け負うことになった瞬間、建設業許可が必須となります。許可があれば請負金額の上限はありません。
請負金額の計算の「注意点」
「500万円未満だから大丈夫」と安易に判断せず、次の点に気をつけましょう。
1. 消費税は必ず含める
上限金額は、消費税込みで判断されます。例えば、税抜き460万円の工事は、消費税10%を含めると506万円となり、許可が必要となります。
2. 材料費も請負金額に含む
お客様から支給された材料費は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金に加えた額になります。
3. 「軽微な建設工事にするための分割」は法律違反
請負金額が500万円を超える一つの工事を、意図的に400万円と300万円のように複数の契約に分割して請け負う行為は、建設業法に違反するため厳しく罰せられます。
「建設業許可」を取得する最大のメリット
「請負金額の上限」に縛られることなく、事業を大きく展開してゆくためには、建設業許可の取得が不可欠です。
事業規模の拡大: 500万円以上の大型工事や、公共工事の入札にも参加できるようになります。
社会的信用の獲得: 許可を持つことで、金融機関からの融資や、元請け業者との安定した取引につながる「社会的信用」を得られます。
複雑な申請手続きは専門家にお任せください
建設業許可の申請は、経営経験、技術者の資格、財産的基礎など、満たすべき要件が多く、提出書類も非常に複雑です。
「本業を行いながら、何十枚もの書類を完璧に準備するのは大変だ…」と感じたら、専門家にお任せください。
建設業許可クイズ
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